「借地戸建て
を相続したけど、空き家のまま・・・」
「地主さんとの
やり取りが分かりにくく、交渉が不安」
こんなことでお悩みでは
ありませんか?
更新料・固定資産税、
払うだけで終わっていませんか?

空き家なのに、毎年の地代と税金、契約更新と更新料100万円が迫ってくる…。インターネットで調べてもよく分からず、複雑で一歩を踏み出せずにいませんか?

兄妹3人の印鑑が揃わず、
相続の話が1ミリも進まない…

「借地権はどう分けるの?」―時間だけが過ぎてしまい、遺産分割が停滞し、LINEも既読スルー。誰が地代を払うかの押し付け合いになっていませんか?

予期せぬ相続税、
申告期限も目前に

借地権も相続した財産だと知った頃には10か月の申告期限が目前に。「借地権 相続税 評価」で検索しても専門用語ばかり。延滞税が頭をよぎり眠れない。

借地権の買い取り?
底地を買い取ってもらう?

不動産会社に「底地を買い取れば自由に建て替えできる!」と言われるも、総費用が見えずに不安に。買取金額も適正なのか判断ができない・・・。

今すぐ行動すれば、
借地権の相続問題は解決できます
今すぐ行動すれば、
借地権の相続問題は解決できます

私たちが選ばれる
5つの理由

伴走実績
弁護士登録10年、累計300件以上の相続・終活相談対応

借地権の相続、底地権の相続の悩みに寄り添いながら、10年にわたり300件を超える相続・終活のご相談に対応してきました。法律だけでなく、心理面や家族関係の複雑さも理解した上での提案力が強みです。

安心
法的トラブルを未然に防ぐ安心サポート

相続人同士のトラブルや、不適切な処分による法的リスクを回避するため、弁護士が法的観点からリスクのある点をあらかじめ洗い出し、安心して進められるよう全力でサポートします。

連携力
税理士・司法書士・不動産会社と連携したワンストップ体制

借地権の相続・売却には、多方面の専門知識と手続きが必要です。当事務所では、地元の信頼できる専門家とチームを組み、名義の整理・税務申告・不動産売却・地主さんとの協議まで一貫して対応。ひとつの窓口で完結できるので、ご高齢の方でも安心です。

導き
「誰に相談すればいいか分からない」を解決

借地の相続のお悩みは、どこに、誰に、相談していいのかすら分からないという方が多いです。当事務所では、初回から丁寧に状況を整理し、必要な手続きをステップごとにご案内。「ここなら安心」と思える環境をご用意しています。

提案力
売却、底地買取、解体など幅広い出口をご提案

借地権の相続は、売却だけでなく、底地の買い取り、解体、管理委託といった多様な選択肢があります。ご相談者様のご事情や不動産の状況に応じて、最適な方法をご提案いたします。

弁護士プロフィール

大石 誠(おおいし まこと)

相続・終活分野に特化、横浜在住の弁護士。 

長崎の借地の相続(祖父の相続)で苦労した経験をきっかけに、相続と借地・不動産処分の支援に注力しています。

  • 平成元年生まれ。都内私立大学を3年次に早期卒業し、平成28年に弁護士登録(神奈川県弁護士会所属)。
  • 令和3年より「横浜平和法律事務所」のパートナー(共同経営者)として活動。
  • これまでに対応した相続・終活に関する相談は累計300件以上。
  • 地元の税理士・司法書士・不動産会社と密に連携し、ご本人・ご家族の双方にとって安心できるサポート体制を築いています。

「もしものとき、頼れる人がいない」 

「誰かに迷惑をかけたくないけれど、どうすればいいか分からない」 

そんな声を多く聞いてきました。 

法律の知識と経験を、安心の形に変える── 

それが、私の使命です。初めての方にも分かりやすく、丁寧にご案内しますので、お気軽にご相談ください。

当事務所の
サポート内容と費用

借地権処分サポート
手数料
11万円(税込)
内容
借地権処分を実行する上で法務リスクがないか診断し、最後の処分まで伴走するサポートプランです
借地権の相続の解消(遺産分割)
着手金
38万5000円(税込)~
報酬金
66万円(税込)~
内容
複数の相続人の中で、借地権の処分(売却・相続)で意見が統一されない場合に、遺産を分割する手続きです

以上の基準に旧横浜弁護士会報酬規程に準じます。

お見積もりだけでも大歓迎です、お気軽にお問い合わせください。

まずはお気軽に
ご相談ください。

相続した借地権の問題について、「こんなこと相談してもいいのかな…」と迷われる方が多くいらっしゃいます。ですが、ほんの小さな不安こそ、早めに解消しておくことで将来の安心につながります。

当事務所では、初めての方でも安心してご相談いただけるように、【初回30分の無料相談】を行っております。お話を丁寧にうかがい、何から始めればよいのか、どんな選択肢があるのかを一緒に整理していきます。

「今すぐでなくても、将来のために聞いてみたい」──そんなお気持ちでも構いません。『あなた専用の安心設計図』を、今すぐ作成しましょう。

お電話でのご相談

メールフォームでのご相談

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    上記の内容でよろしければ、ボックスにチェックを入れてから送信してください。

    よくある質問(Q&A)

    q

    借地権も相続の対象になると初めて知りました。法律と不動産のことはよく分かりません。そんな私でも相談して大丈夫ですか? 

    a

    借地権も遺産であることをご存知でない一般の方は多いです。難しい法律用語は使わず、図や事例を交えて丁寧にご説明します。「どこから手をつけていいか分からない」方こそ、まずはお話しにいらしてください。

    q

    相続した借地権と実家戸建てを売りたいのですが、まず何から始めれば良いでしょうか?

    a

    最初に所有権の確認や登記内容の調査を行い、必要に応じて相続登記を済ませることが第一歩です。当事務所ではその確認・手続きからサポートします。また、借地権の売却には地主さんとの協議も必要です。

    q

    相続した借地権付きの実家戸建て、まだ両親や祖父母の名義のままです。相続登記を放置するとどうなりますか?

    a

    2024年4月の義務化により、相続後3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。相続による名義変更自体には、地主さんの承諾は不要です。早めの相続登記を済ませましょう(参考;法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A)。

    q

    一緒に相続をした兄弟が売却に反対しており、協力してくれません。どうしたら良いでしょうか?

    a

    同意の取得〜売却まで弁護士が代理人として活動します。また、遺産分割調停まで一括でサポートしますので、相続の完了・現金化まで伴走します。

    q

    借地&実家を売却した場合、税金はかかりますか?

    a

    譲渡所得として課税される場合や、翌年の住民税が上がる可能性があります。ただし、相続空き家の特例などで軽減措置が受けられる場合もあります。相続専門の税理士と連携してご案内します。

    q

    借地権の相続税はどれくらいかかりますか?

    a

    売却時の税金だけでなく、借地権を相続したタイミングで、相続税の対象となる場合があります。一般的には、路線価と借地権割合を前提に計算をしますが(参考;No.4611 借地権の評価|国税庁)、相続税の申告期限が迫っているケースも多いので、早めの準備と行動が大事です。

    q

    不動産会社に頼むのと、弁護士に相談するのは何が違うのですか?

    a

    不動産会社は借地権の売却・底地の買い取りの仲介が中心で、法的トラブルの対応や相続登記、遺産分割などは対応外です。弁護士はこれらの法的手続きも含めてトータルに対応できるため、安心して任せられます。

    q

    相続した物件は、横浜市内にありますが、私は遠方に済んでいます。対応してもらうことはできませんか?

    a

    はい、Zoomによるオンライン面談が可能でしたら、対応可能です。他方で、物件が首都圏以外にあるようなケースでは、ご依頼を断りさせて頂くケースもあります。まずはお気軽にご相談ください。

    q

    料金が気になります。無料相談の後に無理に契約を迫られませんか?

    a

    ご安心ください。初回30分は無料でご相談いただけますし、ご希望がない限り、こちらから契約を迫るようなことは一切ありません。ご依頼が必要な場合は、事前に丁寧にご説明し、ご納得いただいてからのみ対応いたします。